交通事故被害者専門、豊富な経験をもとに高難易度訴訟案件に多数取り組んでいます。
軽微な事故についても弁護士介入で賠償額増額事例が多数あります。
当事務所は交通事故被害者側専門で、加害者側は一切扱いません!
当事務所で扱う交通事故損害賠償請求事件は、その多くが、後遺障害等級を争う医学論争を伴う高難易度訴訟事件です。 実際に対峙する相手は、損保会社の顧問医師で、訴訟では顧問医師との論争に明け暮れています。 残念ながら弁護士は医学専門教育を受けておらず、保険会社顧問医師に比べて医学専門知識は圧倒的に少なく不利な状況ですが、協力して頂く医師が複数名おり、ご指導を頂ける体制となっています。 また、被害者主治医にも頻繁に連絡を取り、その協力・ご指導を得られるよう努めます。 何人もの弁護士に依頼を断られ、或いは、現在依頼している弁護士と信頼関係を築けないとのことで、最後に当事務所を訪れた被害者の方も多数いらっしゃいます。 もちろん、訴訟事件に限らず、豊富な事件取り扱い経験をもとに、むち打ち損傷事案や後遺障害非該当事案の増額交渉も多数お受けしています。 交通事故被害にあってお困りの方はぜひ一度ご相談ください。 |
初回相談料無料、弁護士費用特約利用可、着手金は解決時の賠償金から回収するため初期費用はかかりません*。
【弁護士費用特約のご利用について】
お客様(または同居のご家族等)の加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用は全て保険で賄える場合があります。当事務所は、交通事故被害者専門弁護士事務所であり、弁護士報酬も全て保険会社基準内のため、取扱いができない保険会社はございません。なお、弁護士費用特約はご自身で選んだ弁護士であってもご利用いただけます。ご依頼はぜひ取り扱い実績方法な当事務所にお任せください。(弁護士費用特約ご利用に関する詳細はご相談時にお問合せ下さい。)
【弁護士費用特約が利用できない場合も着手金は賠償金から回収!】
また弁護士費用特約の利用ができない場合も、着手金は事件終結時のお支払いで結構です(*ただし事故の相手方が任意保険に加入していること及び弁護士介入により増額が見込める事案の場合に限る)。そのため、弁護士に依頼する際の初期費用は原則としてかかりません(*ただし訴訟となった場合の裁判所に支払う印紙代、郵便切手代等の実費はご負担いただきます。)。
初回相談時に、弁護士に依頼した場合の増額見込み額等を詳しくご説明します。「弁護士に依頼をしたためにかえってもらえる賠償額が少なくなった」ということにはなりません(*そのようなおそれのある場合は原則として受任をお断りします)ので、安心してご相談ください。
お客様(または同居のご家族等)の加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用は全て保険で賄える場合があります。当事務所は、交通事故被害者専門弁護士事務所であり、弁護士報酬も全て保険会社基準内のため、取扱いができない保険会社はございません。なお、弁護士費用特約はご自身で選んだ弁護士であってもご利用いただけます。ご依頼はぜひ取り扱い実績方法な当事務所にお任せください。(弁護士費用特約ご利用に関する詳細はご相談時にお問合せ下さい。)
【弁護士費用特約が利用できない場合も着手金は賠償金から回収!】
また弁護士費用特約の利用ができない場合も、着手金は事件終結時のお支払いで結構です(*ただし事故の相手方が任意保険に加入していること及び弁護士介入により増額が見込める事案の場合に限る)。そのため、弁護士に依頼する際の初期費用は原則としてかかりません(*ただし訴訟となった場合の裁判所に支払う印紙代、郵便切手代等の実費はご負担いただきます。)。
初回相談時に、弁護士に依頼した場合の増額見込み額等を詳しくご説明します。「弁護士に依頼をしたためにかえってもらえる賠償額が少なくなった」ということにはなりません(*そのようなおそれのある場合は原則として受任をお断りします)ので、安心してご相談ください。
さらに詳しく、小松亀一法律事務所の交通事故被害問題への取り組みについて知りたい方は、最新の裁判例分析等のご報告を随時行っている小松亀一法律事務所の交通事故被害専用サイトをご覧ください!(外部リンク)
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