小松・畠山法律事務所
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交通事故被害者専門、豊富な経験をもとに高難易度訴訟案件に多数取り組んでいます。
軽微な事故についても弁護士介入で賠償額増額事例が多数あります。

当事務所は交通事故被害者側専門で、加害者側は一切扱いません!
当事務所で扱う交通事故損害賠償請求事件は、その多くが、後遺障害等級を争う医学論争を伴う高難易度訴訟事件です。
実際に対峙する相手は、損保会社の顧問医師で、訴訟では顧問医師との論争に明け暮れています。
残念ながら弁護士は医学専門教育を受けておらず、保険会社顧問医師に比べて医学専門知識は圧倒的に少なく不利な状況ですが、協力して頂く医師が複数名おり、ご指導を頂ける体制となっています。
また、被害者主治医にも頻繁に連絡を取り、その協力・ご指導を得られるよう努めます。
何人もの弁護士に依頼を断られ、或いは、現在依頼している弁護士と信頼関係を築けないとのことで、最後に当事務所を訪れた被害者の方も多数いらっしゃいます。

もちろん、訴訟事件に限らず、豊富な事件取り扱い経験をもとに、むち打ち損傷事案や後遺障害非該当事案の増額交渉も多数お受けしています。
​交通事故被害にあってお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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初回相談料無料、弁護士費用特約利用可、着手金は解決時の賠償金から回収するため初期費用はかかりません*。

【弁護士費用特約のご利用について】
お客様(または同居のご家族等)の加入されている自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、弁護士費用は全て保険で賄える場合があります。当事務所は、交通事故被害者専門弁護士事務所であり、弁護士報酬も全て保険会社基準内のため、取扱いができない保険会社はございません。なお、弁護士費用特約はご自身で選んだ弁護士であってもご利用いただけます。ご依頼はぜひ取り扱い実績方法な当事務所にお任せください。(弁護士費用特約ご利用に関する詳細はご相談時にお問合せ下さい。)
【弁護士費用特約が利用できない場合も着手金は賠償金から回収!】
また弁護士費用特約の利用ができない場合も、着手金は事件終結時のお支払いで結構です(*ただし事故の相手方が任意保険に加入していること及び弁護士介入により増額が見込める事案の場合に限る)。そのため、弁護士に依頼する際の初期費用は原則としてかかりません(*ただし訴訟となった場合の裁判所に支払う印紙代、郵便切手代等の実費はご負担いただきます。)。
初回相談時に、弁護士に依頼した場合の増額見込み額等を詳しくご説明します。「弁護士に依頼をしたためにかえってもらえる賠償額が少なくなった」ということにはなりません(*そのようなおそれのある場合は原則として受任をお断りします)ので、安心してご相談ください。
交通事故被害事件の取り扱い実績を見る
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交通事故被害事件の弁護士費用を知りたい
さらに詳しく、小松亀一法律事務所の交通事故被害問題への取り組みについて知りたい方は、最新の裁判例分析等のご報告を随時行っている小松亀一法律事務所の交通事故被害専用サイトをご覧ください!(外部リンク)
小松亀一法律事務所の交通事故被害専用サイトで交通事故被害について詳しく知る >>

小松亀一法律事務所の交通事故被害事件取扱実績

小松亀一法律事務所の多数の交通事故被害事件取り扱い実績のうち、ほんの一部をご紹介します。
  1. 12級13号「局部の頑固な神経症状」に認定された事案で、保険会社当初提案額から交渉の結果約1000万円増額した事案
  2. 交通事故が原因で痴呆症を発症した高齢女性について高額和解が成立した事案

Case 1

12級13号「局部の頑固な神経症状」に認定された事案で、保険会社当初提案額から交渉の結果約1000万円増額した事案

保険会社提案
被害者主張
和解金額
280万円
1450万円
1270万円

<事案>
トラック運転していた依頼者が停止中に後続車両に追突された事故により、右椎骨動脈解離を発症。治療中に同解離部位が動脈瘤様に変化し長期間の経過観察を行っていた。その時点で当事務所にご相談いただき治療段階で受任。
<主な争点>
治療中に主治医の診察に同行して面談するなどして、充実した内容の後遺障害診断書を作成していただき、事前認定により自賠責等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残した」に認定される。
当初の相手方保険会社提案は、休業損害、逸失利益等の計算が不利になされており、治療費等を除く未払金としては280万円の提案だった。
依頼者は事故後、動脈瘤の経過観察のため医師からトラック運転を禁止されていたため、診断後まもなく会社を退職しており、退職後の休業損害を希望していた。また事故時に勤務していた会社の労務管理が不適切で、依頼者の収入を裏付ける資料が不足しており、実際の給与よりも低額な賃金を提示されていた。
<最終結論>
休業損害、逸失利益について、元勤務先の人事担当の方の供述書を入手したり、退職後に再就職が困難であったことを丁寧に主張するなどした結果、依頼者主張の1450万円の損害に近い1270万円の金額で合意ができ、当初相手方保険会社提案額より約1000万円の増額が得られた。
弁護士のコメント
​事故後に動脈瘤ができたという一見因果関係も問題になり得るケースでしたが、治療段階から受任したため、診断書作成前に医師と面会して、因果関係が明確になるような後遺障害診断書の記載をお願いすることができ、結果後遺障害について認められたことから交渉が有利にすすめられました。
また依頼者は事故当時トラック運転手として高額な日当で勤務していたものの、勤務先の問題で日当を正確に示す客観資料が不足していたこと、また動脈瘤があることによる頭痛やめまい等の目に見えない症状や「動脈瘤が破裂するかもしれず危険である」という理由で、就労制限がかかったため、職を失い、困窮する状況にあったにもかかわらず、退職後の休業損害が認められないという苦しい状況でした。
状況を丁寧に主張することで、最終的にほぼこちらの主張を示談交渉段階で認めてもらえることができました。

case 2

交通事故が原因で痴呆症を発症した高齢女性について高額和解が成立した事案

保険会社提案
被害者主張
和解金額
1500万円
6500万円
(自賠責受領金1500万円含む)
4000万円
(自賠責受領金1500万円含む)

<事案>
対向車線にはみ出して自転車運転した高齢女性が対向車と衝突し2年以上入院して最終的に痴呆症を発症し後遺障害2級認定。当初保険会社提示額1500万円に不満を持ち、小松亀一法律事務所に相談、依頼。 
<主な争点>
過失割合、被害者の収入(魚介類販売行商、申告なし)、介護料金額。保険会社は自賠責で認める金額を越える支払を全面拒否回答に対し、自賠責保険金1500万円を受領して5000万円の支払を求めて提訴。
<最終結論>
第一審で2500万円で和解。総額4000万円取得することになり、最終的に当初保険会社提案額から2500万円アップしました。
弁護士のコメント
​予備校生という将来の逸失利益算定基準をどう捉えるかが難しい事案でしたが、本人の生活状況等を丁寧に主張することで裁判官の良い心証を得られ、1審でほぼ満額回答に近い判決をもらい、控訴審でも1審判決を前提とした和解が成立しました。

交通事故被害事件の解決までの流れ

事故発生から、示談成立まで、通常は以下の流れで進みます。
①事故発生
 ↓
②治療中
 ↓
③治療終了(治癒 または 症状固定)
 ↓
④自賠責等級認定
 ↓
⑤保険会社提案

通常の弁護士事務所では、⑤の保険会社提案があった段階から増額交渉を前提に依頼をお受けしますが、当事務所では①~⑤の全ての段階でお客さまからのご相談を受け付けています。

当事務所では、ご相談(ご依頼)いただいた際の各段階ごとで、つぎのようなサポートが可能です。
【事故後~治療終了まで(①~③)】
保険会社とのやりとりの窓口となり、症状に応じて保険会社が治療費を負担してくれる通院期間に関する交渉等を行います。弁護士受任後は、基本的には相手方保険会社とご依頼者様が直接やり取りをすることはありません。
保険会社との交渉以外にも、負傷内容をもとに、後遺障害等級認定を見据えて、必要な診断画像撮影の指示や診察にあたってのアドバイス、場合によっては診察へ同行を行います。
主治医に実際の症状を正確に反映した後遺障害診断書を作成してもらうことが、その後の交渉に当たって大事なポイントになります。
通院が必要であるにも関わらず保険会社からの治療費支払いが拒まれた場合でも、ご本人・主治医と相談の上、通院を継続していただき、直接自賠責保険会社に支払い打ち切り後の治療費を請求する場合もあります。

【自賠責等級認定後(④)】
相手方保険会社側の申請による事前等級認定結果に不満がある場合や、少しでも等級認定の可能性を上げたいという場合は、直接自賠責の等級認定を求める被害者請求手続きを行っています。
もっとも、被害者請求や不服申立によって等級認定が上がる可能性はあまり高くないため、当事務所では、事案に応じて積極的に訴訟で等級を争うことをお勧めしています。

【保険会社提案後(⑤)】
すでに認定された等級を前提として、裁判所の基準・考え方に照らして、交渉や裁判によってどの程度増額が見込めるか、簡易的な査定を行います。
また、後遺障害非該当のお客さまも、すでに一定の後遺障害等級が認定されているお客さまの場合も、そもそも認定された等級(または非該当)が妥当かどうかを、ご本人から現在の症状をお伺いしたり、診断書等の医療記録を収集して確認した上で検討します。
見通しや等級を争わない場合の査定等を参考に、どのような形でご依頼いただくかどうか、じっくりとお客さまと打合せを行い、納得のいく解決方法を一緒に考えます。

弁護士費用特約加入のお客さまは費用負担一切なし!
着手金は原則回収金から充当!

当事務所は、弁護士費用特約のご利用が可能です。
お乗りの自動車の任意保険の契約内容がわかる保険証書等や直接任意保険会社に電話確認する等して「弁護士費用特約」の加入の有無をご確認ください(ご本人ではなくても同居のご家族が加入している任意保険も対象となる場合がございます。詳しくは加入保険会社にお問い合わせください)。
弁護士費用特約をご利用になった場合、ほとんどのケース(保険会社にもよりますが、一般に弁護士費用の上限は300万円とされており、それを超える場合には自己負担していただく場合があります。)では、弁護士費用に関するお客さまのご負担が一切なく弁護士をご依頼いただけます。また通常、弁護士費用特約の利用でノンフリート等級は変動しませんので、事実上のご負担もなく、安心してご利用いただけます。
特約の加入をご確認いただけましたら、保険利用に関する手続きも全て当事務所で行いますので、煩雑な手続きはいりません。

弁護士費用特約の加入のないお客さまの場合も、原則として当事務所では着手金は保険会社からの回収金から充当しますので、初期費用は一切かかりません(相手方が任意保険に加入している場合に限る)。
また、報酬金は実際に弁護士の交渉によって増額した金額をベースに割合的に設定されているため、弁護士に頼んでかえってもらえる金額が少なくなった!ということはありません。

【交通事故事件に関する弁護士費用】
○自賠責保険金請求
着手金
原則3万円+消費税


報酬金
原則、取得自賠責保険金額の

500万円未満の部分  6%(500万円では30万円+消費税)
500万円以上1000万円未満部分  4%(1000万円では、500万円×0.04=20万円+消費税)
1000万円以上の部分  2%(4000万円では、3000万円×0.02=60万円+消費税)

※過失相殺等の争いがあり、相当の労力を費やした場合相応の追加費用が発生する場合があります。

○示談交渉・訴訟(相手方に任意保険がついている場合)
着手金
経済的利益の額着手金125万円以下の場合 10万円(訴訟の場合は+10万円)
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

報酬金
経済的利益の額報酬金300万円以下の場合 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

※経済的利益の額の算定にあたり、次のものは控除します。
  • 既払金
  • 保険会社からの事前支払提示額
  • 簡易な自賠責保険の請求により支払が予定される額
※着手金は、直ぐに準備できない方は自賠責保険金回収後、回収金からの支払でも結構です。
※委任事務の終了時において、委任事務処理の難易等の事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、受任弁護士と依頼者が協議の上、30%の範囲内で増額する場合があります。
※相手方に任意保険がついてない場合は、一般訴訟事件基準と同じです。

初回相談無料。まずはお気軽にお問い合わせください。

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📞022-266-8257
受付時間 9:00 ~ 17:00
24時間お問い合わせフォームはこちら
当事務所は、仙台地方裁判所(本庁)・仙台弁護士会館すぐそば、あおば通と晩翠通りの交差点近くにあります。
当事務所専用駐車場も2台完備していますのでお車でのご来所が便利です(要事前確認)。
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小松亀一法律事務所
(仙台弁護士会所属:小松亀一)
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目10番26-702(旭開発ビル7階)
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