離婚経験のある代表弁護士とその手法を学んだ勤務弁護士が男女問題に独自の哲学と情熱をもって取り組んでいます。
当事務所では、夫婦仲がうまくいかなくなり、今後、どのようにすべきか、その考え方についてから相談を受けています。
うまく行かなくなった夫婦について、じっくりお話を伺って、やり直しの可能性があるかどうかについて、一緒に考えて、アドバイスを致します。 小松弁護士の円満な結婚生活に関する基本的な考えは、「結婚を維持するコツは期待せず思い詰めないこと」、「結婚を維持するコツはこだわりを捨てた柔軟思考」等に、別居が長く続くなど、夫婦仲が完全に破綻した場合の基本的考えは、「逃げられたらお終い」に記載していますので、興味のある方は是非ご覧ください(それぞれ小松亀一法律事務所男女問題専門サイトへのリンクとなっています)。 夫又は妻が、相手方に離婚を請求し、相手も応じた場合は、協議離婚届出を出して離婚が成立します。しかし、相手方がこれを拒否する場合は、先ず家庭裁判所に離婚調停申立をし、調停が成立しないと、最終的には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、離婚を命じる判決を得ないと離婚はできません。 当事務所で取り扱う事件は、離婚を請求する側が殆どです。 離婚を請求される側では、離婚自体は認めても、財産分与・慰謝料・子供の養育料について、協議が整わない場合に限ります。特に女性の場合、離婚によって経済的に苦しい立場に追い込まれる例が大変多いので、財産分与・養育料等の支払を確実に確保する必要があり、そのお手伝いを致します。 |