豊富な経験に基づき、遺言書作成から遺産関連事件まで
相続のあらゆる場面でサポートします。
当事務所では、遺言書作成、遺産分割協議を始め、遺言無効確認請求事件、遺言に対する遺留分減殺請求事件、両親の財産を管理していた相続人の一人に損害賠償請求事件等遺産関連事件について、請求する側・請求される側いずれの立場からの訴訟事件を多数扱ってきました。
遺言書は、本来、相続人間に争いを起こさないために作成するものですが、中途半端な遺言書のために却って深刻な争いを引き起こしている例が多数あります。遺言書については、遺言無効請求確認事件等の経験を踏まえて、相続人間の争いにならないための遺言書内容をアドバイス致します。
遺言無効の訴訟を提起したい、或いは、提起された場合、過去に取り扱った同種事件・関連判例等精査の上、お手伝い致します。
遺産分割協議は、まず相続人調査から入り、遺産内容を調査し、更に特定の相続人が被相続人(通常は、父母)生前に贈与されていた物がないかどうかを調査して、最終的に公平な遺産の分配を実現することが目的です。「寄与分」、「特別受益」等は、結構、難しい問題があり、分かり易いアドバイスに努めます。
遺留分減殺請求事件は、寄与分との関係等、時に非常に難しい問題が生じますので、過去に取り扱った同種事件・関連判例等精査の上、お手伝い致します。
現在まで、多数扱ってきた事件として、親の財産を管理してきた相続人の一人に対し、親の財産を費消したことについての損害賠償請求事件があります。これは請求する側、請求される側いずれの立場での訴訟事件を扱っており、その請求のポイントを掴んでおります。
その他に取扱例の多い事件は、数世代前の先祖名義になっている不動産の所有権移転登記手続請求事件があります。数世代前の先祖様には、通常、数世代を経ることで現在は時に100人を超える相続人が生じています。その先祖様名義不動産の所有権移転登記をするにはその時に100名を超える相続人相手に所有権移転登記手続請求訴訟を提起しなければなりません。100名を超える相続人から、所有権移転登記手続に必要な必要書類への署名・実印押印と印鑑登録証明書を取り寄せることは困難・不可能な場合が多いからです。
この訴訟も多数扱い、そのポイントを掴んでおります。
遺言書は、本来、相続人間に争いを起こさないために作成するものですが、中途半端な遺言書のために却って深刻な争いを引き起こしている例が多数あります。遺言書については、遺言無効請求確認事件等の経験を踏まえて、相続人間の争いにならないための遺言書内容をアドバイス致します。
遺言無効の訴訟を提起したい、或いは、提起された場合、過去に取り扱った同種事件・関連判例等精査の上、お手伝い致します。
遺産分割協議は、まず相続人調査から入り、遺産内容を調査し、更に特定の相続人が被相続人(通常は、父母)生前に贈与されていた物がないかどうかを調査して、最終的に公平な遺産の分配を実現することが目的です。「寄与分」、「特別受益」等は、結構、難しい問題があり、分かり易いアドバイスに努めます。
遺留分減殺請求事件は、寄与分との関係等、時に非常に難しい問題が生じますので、過去に取り扱った同種事件・関連判例等精査の上、お手伝い致します。
現在まで、多数扱ってきた事件として、親の財産を管理してきた相続人の一人に対し、親の財産を費消したことについての損害賠償請求事件があります。これは請求する側、請求される側いずれの立場での訴訟事件を扱っており、その請求のポイントを掴んでおります。
その他に取扱例の多い事件は、数世代前の先祖名義になっている不動産の所有権移転登記手続請求事件があります。数世代前の先祖様には、通常、数世代を経ることで現在は時に100人を超える相続人が生じています。その先祖様名義不動産の所有権移転登記をするにはその時に100名を超える相続人相手に所有権移転登記手続請求訴訟を提起しなければなりません。100名を超える相続人から、所有権移転登記手続に必要な必要書類への署名・実印押印と印鑑登録証明書を取り寄せることは困難・不可能な場合が多いからです。
この訴訟も多数扱い、そのポイントを掴んでおります。
取扱実績
小松亀一法律事務所の多数の離婚・男女問題取り扱い実績のうち、ほんの一部をご紹介します。
Case 120年以上、複数回の調停を重ねてもまとまらなかった遺産分割について、調停を成立させた事案<事案>
被相続人が死去してから20年以上の間、相続人である兄弟間で度々調停での話し合いを行うも、全て不調に終わっていた事案について、相続人のお一人から依頼を受けて再度調停を申し立てて協議をした。 <主な争点> 相続人のうちのおひとりが現に居住されている相続不動産を含む遺産分割方法。 <最終結論> 相続不動産について当事務所が主催した入札により不動産を売却して換価するなどしたうえで各相続人に平等に分割する形で調停が成立した。 |
弁護士のコメント
相続人が多数、相続財産の一部に不動産があり、かつその不動産に現に居住している相続人がいる等、当事者での話し合いでは協議の成立が難しい事案でした。 調停での話し合いをする場合でも、調停委員はあくまで当事者間の意見の調整を行うことが主であり、積極的に遺産分割の方向性を決めて調整の舵取りをしてもらえるとは限りません。 特定の相続人の代理人としてであれ、弁護士が介入した場合には、調停外での交渉も含めて、より積極的に解決に向けたお手伝いが可能です。 |
case 2遺留分として納得のいく金額を受領できた事案<事案>
実父がだいぶ以前に亡くなってから長い間音信不通であった祖父が数年前に亡くなっていたこと、遺言により遺産は全て実父の兄弟等に相続されていたことをたまたま知った依頼者から、実父の兄弟に対する遺留分減殺請求の依頼を受けた。 <主な争点> 被相続人の財産内容、遺留分の額。 <最終結論> 弁護士法照会、相手方からの聴取等から、被相続人の遺産内容を把握し、依頼者の遺留分に相当する金銭の支払いを受けた。 |
弁護士のコメント
遺留分侵害額(減殺)請求については時効があるため、自身の遺留分が侵害されているとお考えの方はお早めにご相談されることをお勧めします。 また本事案のように、被相続人や他の相続人との関係が希薄な場合が多く、そのような場合に自力で遺産内容を確認することは困難です。 弁護士であれば各種の照会手続きを利用したり、相手方との交渉の中で情報を引き出す等して、可能な限り相続財産を調査することが可能です。 |
弁護士費用
※全て税別
【遺産分割事件】
★着手金
示談交渉は20万円、調停手続は30万円、訴訟で40万円(示談・調停からご依頼の場合は差額を追加着手金としていただきます。)
★報酬金
相続によって取得した金額に応じて以下のとおり
100万円以下の場合 一律20%
100万円を超え1000万円以下の場合 15%+5万円
1000万円を超え1億円以下の場合 10%+55万円
1億円を超える場合 8%+255万円
※上記を基準に事件内容に応じて調整させていただく場合がございます。
例)遺産分割調停を申立て、調停が成立して遺産として1000万円の現金と500万円の土地を取得した。
着手金:30万円
報酬金:1500万円の価値を相続によって取得したことから、205万円
【遺言書作成】
原則10万円(公正証書遺言作成の場合の費用等を除く。)。
ただし遺産の多寡、事案の難易度により増額あり。
【遺産分割事件】
★着手金
示談交渉は20万円、調停手続は30万円、訴訟で40万円(示談・調停からご依頼の場合は差額を追加着手金としていただきます。)
★報酬金
相続によって取得した金額に応じて以下のとおり
100万円以下の場合 一律20%
100万円を超え1000万円以下の場合 15%+5万円
1000万円を超え1億円以下の場合 10%+55万円
1億円を超える場合 8%+255万円
※上記を基準に事件内容に応じて調整させていただく場合がございます。
例)遺産分割調停を申立て、調停が成立して遺産として1000万円の現金と500万円の土地を取得した。
着手金:30万円
報酬金:1500万円の価値を相続によって取得したことから、205万円
【遺言書作成】
原則10万円(公正証書遺言作成の場合の費用等を除く。)。
ただし遺産の多寡、事案の難易度により増額あり。
初回相談無料。まずはお気軽にお問い合わせください。
*初回無料は交通事故・離婚・相続事件についての平日営業時間内の相談に限ります。
当事務所は、仙台地方裁判所(本庁)・仙台弁護士会館すぐそば、あおば通と晩翠通りの交差点近くにあります。
当事務所専用駐車場も2台完備していますのでお車でのご来所が便利です(要事前確認)。
当事務所専用駐車場も2台完備していますのでお車でのご来所が便利です(要事前確認)。
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小松亀一法律事務所
(仙台弁護士会所属:小松亀一) 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目10番26-702(旭開発ビル7階) |
T E L 022-266-8257
F A X 022-266-8255 |