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※交通事故、離婚事件、相続事件についての弁護士費用は各紹介ページ内の「弁護士費用」もご参照ください。
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■法律相談
相談料 30分毎 5,000円
■出張日当
半日 3万円以上5万円以下
1日 5万円以上10万円以下
半日 3万円以上5万円以下
1日 5万円以上10万円以下
○民事通知書等作成手数料
弁護士名の表示なしの場合、原則3万円とし、難易度により増額します。
弁護氏名の表示ありの場合、原則5万円とし、難易度により増減します。
但し、単に書類を作成するだけで原則として相手方との折衝はしません。
相手方との折衝を要する場合は、示談交渉事件の報酬基準に従います。
弁護士名の表示なしの場合、原則3万円とし、難易度により増額します。
弁護氏名の表示ありの場合、原則5万円とし、難易度により増減します。
但し、単に書類を作成するだけで原則として相手方との折衝はしません。
相手方との折衝を要する場合は、示談交渉事件の報酬基準に従います。
○一般訴訟事件(非類型事件)
【着手金】 ※着手金の最低額は20万円
【着手金】 ※着手金の最低額は20万円
事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 |
8% |
300 万円を超え3000 万円以下の場合 |
5% + 9万円 |
3000 万円を超え3 億円以下の場合 |
3% + 69万円 |
3 億円を超える場合 |
2% + 369 万円 |
【報酬金】
事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 |
16% |
300 万円を超え3000 万円以下の場合 |
10% + 18万円 |
3000 万円を超え3 億円以下の場合 |
6% + 138万円 |
3 億円を超える場合 |
4% + 738万円 |
○一般事件示談交渉及び調停事件(非類型事件)
報酬金着手金、報酬金とも一般訴訟事件の3分の2とします。
示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、一般訴訟事件の2分の1とし、但し最低額は10万円とします。
○離婚事件
【着手金】
離婚のみの場合の基本報酬
【着手金】
離婚のみの場合の基本報酬
示談交渉 |
20万円 |
調停事件 |
30万円 |
控訴事件 |
40万円 |
各段階から次の段階へご依頼いただいた場合は、差額分の着手金のみをいただきます。
婚姻費用、養育料、財産分与、慰謝料が特に問題となる事案は、事件の難易度に応じて上記とは別に追加着手金(10万円~)を頂戴する場合があります。
【報酬金】
離婚のみ成立の場合の基本報酬
婚姻費用、養育料、財産分与、慰謝料が特に問題となる事案は、事件の難易度に応じて上記とは別に追加着手金(10万円~)を頂戴する場合があります。
【報酬金】
離婚のみ成立の場合の基本報酬
示談交渉 |
20万円 |
調停事件 |
30万円 |
控訴事件 |
40万円 |
離婚が成立し、更に養育料・慰謝料・財産分与が認められた場合、養育料については1ヶ月分相当額、財産分与・慰謝料については実際回収額について一般訴訟及び示談交渉事件報酬基準と同じで報酬金が発生します。
○非事業者任意債務整理事件
【着手金】
1社のみの場合4万円とし、2社以上の場合、2社目から1社に付き2万円追加します。
又は債務総額の3%相当額のいずれか大きい方とします。又、事情により分割支払も可能です。
【報酬金】
債務を減額した額の1割と取り戻した額の2割を合計した額とします。
債務弁済分割契約が成立した場合は、債務を減額した額の1割に一律1万円を追加します。
報酬金は取り戻した金員から支払って頂きますが、取戻金員が無いなど事情により分割支払も可能です。
【着手金】
1社のみの場合4万円とし、2社以上の場合、2社目から1社に付き2万円追加します。
又は債務総額の3%相当額のいずれか大きい方とします。又、事情により分割支払も可能です。
【報酬金】
債務を減額した額の1割と取り戻した額の2割を合計した額とします。
債務弁済分割契約が成立した場合は、債務を減額した額の1割に一律1万円を追加します。
報酬金は取り戻した金員から支払って頂きますが、取戻金員が無いなど事情により分割支払も可能です。
○境界に関する事件
【着手金】
示談・調停・訴訟何れも着手金は30万円として、事案の複雑さ調査に要する時間等を考慮して増額します。
示談から調停、調停から訴訟と移行する場合は、それぞれ10万円追加します。
【報酬金】
原則30万円とし、目的を達成した程度、終了までの労力・時間等を考慮して決定します。
【着手金】
示談・調停・訴訟何れも着手金は30万円として、事案の複雑さ調査に要する時間等を考慮して増額します。
示談から調停、調停から訴訟と移行する場合は、それぞれ10万円追加します。
【報酬金】
原則30万円とし、目的を達成した程度、終了までの労力・時間等を考慮して決定します。
○土地建物明渡事件
示談・調停・訴訟何れも最低の着手金・報酬金とも一律20万円とし、賃料月額20万円以上の場合は、着手金・報酬金何れも賃料月額相当額とします。
示談から調停、調停から訴訟に移行するときは10万円追加します。
示談・調停・訴訟何れも最低の着手金・報酬金とも一律20万円とし、賃料月額20万円以上の場合は、着手金・報酬金何れも賃料月額相当額とします。
示談から調停、調停から訴訟に移行するときは10万円追加します。
○契約締結交渉
着手金・報酬金とも一般訴訟事件の3分の1とします。但し、着手金最低額を10万円とします。
着手金・報酬金とも一般訴訟事件の3分の1とします。但し、着手金最低額を10万円とします。
○保全命令申立事件
訴訟事件と合わせて受任する場合は、着手金は訴訟事件基準額の3分の1とし、報酬金は訴訟事件の報酬金に含まれます。
保全事件のみの受任の場合は、訴訟事件の着手金額の2分の1とし、審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2とし、報酬金は訴訟事件基準金額の2分の1とします。
訴訟事件と合わせて受任する場合は、着手金は訴訟事件基準額の3分の1とし、報酬金は訴訟事件の報酬金に含まれます。
保全事件のみの受任の場合は、訴訟事件の着手金額の2分の1とし、審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2とし、報酬金は訴訟事件基準金額の2分の1とします。
○民事執行事件
報酬金執行事件のみ受任の場合、着手金、報酬金共訴訟事件の2分の1とします。
訴訟事件から引き続き受任する場合、着手金は建物明渡執行事件20万円、その他の執行事件は10万円とします。
報酬金は、訴訟事件報酬金に含まれます。
報酬金執行事件のみ受任の場合、着手金、報酬金共訴訟事件の2分の1とします。
訴訟事件から引き続き受任する場合、着手金は建物明渡執行事件20万円、その他の執行事件は10万円とします。
報酬金は、訴訟事件報酬金に含まれます。
○事業者任意債務整理事件
【着手金】
最低基準額50万円(負債総額3,000万円、債権者数10名、債務者数10名を基準)
債総額の上乗せについては以下の通り。
【着手金】
最低基準額50万円(負債総額3,000万円、債権者数10名、債務者数10名を基準)
債総額の上乗せについては以下の通り。
3,000万円~1億円 |
1%相当額 |
1億円~2億円 |
0.6%相当額 |
2億円~ |
0.3%相当額 |
債権者数・債務者数の内それぞれの10名を越える部分について1社について5,000円を上乗せします。
【報酬金】
事業者の任意整理で事件が清算により終了したときは
①弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき
※債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額
※債権取立、資産売却の難易度により報酬額を30%増額します
【報酬金】
事業者の任意整理で事件が清算により終了したときは
①弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき
※債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額
※債権取立、資産売却の難易度により報酬額を30%増額します
500万円以下 |
15% |
500万円~1000万円 |
10% + 25万円 |
1000万円~5000万円 |
8% + 45万円 |
5000万円~1億円 |
6% + 145万円 |
1億円~ |
5%+ 245万円 |
②依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
5000万円以下 |
3% |
5000万円~1億円 |
2% + 50万円 |
1億円~ |
1% + 150万円 |
事業者の任意整理で、事件が債務の免除、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬は、免除額の5%を基準とします。事件の処理について裁判上の手続を要したときは、難易度等を考慮して報酬金を増額します。
○破産・民事再生・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件
【着手金】
【着手金】
非事業者の自己破産 |
30万円以上 |
非事業者の再生 |
40万円以上 |
事業者の自己破産 |
50万円以上 |
事業者の民事再生 |
100万円以上 |
会社整理 |
100万円以上 |
特別清算 |
100万円以 |
会社更生 |
200万円以上 |
報酬金は原則無しとし、事案によっては協議の上決定します。
○即決和解
示談交渉を要しない場合は、原則として10万円とします。但し、経済的利益額の大きさにより、増額します。
示談交渉を要する場合は、示談交渉締結事件手数料に10万円を増額します。
示談交渉を要しない場合は、原則として10万円とします。但し、経済的利益額の大きさにより、増額します。
示談交渉を要する場合は、示談交渉締結事件手数料に10万円を増額します。
○契約書等作成
手数料を最低5万円とし、経済的利益額と難易度により増額します。
手数料を最低5万円とし、経済的利益額と難易度により増額します。
○遺言書作成
手数料を原則10万円とし、財産の内容、多寡、事案難易度等により増額します。
手数料を原則10万円とし、財産の内容、多寡、事案難易度等により増額します。
○遺言執行
手数料は遺言執行によって得る経済的な利益の額によって変動します。
手数料は遺言執行によって得る経済的な利益の額によって変動します。
300万円以下 |
30万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
2% + 24万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
1% + 54万円 |
3億円を超える場合 |
0.5%+204万円 |
○顧問契約
事業者の顧問料は、月額3万円以上とし、非事業者の顧問料は年額6万円(月額5,000円)以上とします。
事業者の顧問料は、月額3万円以上とし、非事業者の顧問料は年額6万円(月額5,000円)以上とします。
○刑事(起訴前)
【着手金】
被害者との示談交渉を要するものは30万円、要しないものは20万円とします。
なお、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。
【報酬金】
不起訴又は求略式命令で終了した場合は、30万円以上とし、起訴された場合は報酬金はありません。
【着手金】
被害者との示談交渉を要するものは30万円、要しないものは20万円とします。
なお、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。
【報酬金】
不起訴又は求略式命令で終了した場合は、30万円以上とし、起訴された場合は報酬金はありません。
○刑事(起訴後)
【着手金】
30万円とし、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。
また、起訴前から引き続き担当する場合は、2分の1とします。
保釈請求は別途10万円とします。
【報酬金】
刑の執行猶予を得た場合は30万円とします。
求刑された額が減刑された場合は、減刑の程度により上記の額を超えない額とします。
【着手金】
30万円とし、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。
また、起訴前から引き続き担当する場合は、2分の1とします。
保釈請求は別途10万円とします。
【報酬金】
刑の執行猶予を得た場合は30万円とします。
求刑された額が減刑された場合は、減刑の程度により上記の額を超えない額とします。
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