小松・畠山法律事務所
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報酬規程

わかりやすい弁護士費用を設定しています
​ご依頼前に見積もりをお渡しいたします

小松・畠山法律事務所報酬基準抜粋表
PDFも同様に桐データの一覧表印刷形式から桐でPDF化したものです。
民刑事件種類報酬種類報酬基準額(金額は全て消費税を含みません。この金額に所定消費税が加算されます。)
(交通事故、離婚事件、相続事件についての弁護士費用は各紹介ページ内の「弁護士費用」もご参照ください。)


法律相談
相談料 30分毎 5000円

出張日当
日当
 半日 3万円以上5万円以下
 1日 5万円以上10万円以下

民事通知書等作成手数料
弁護士名の表示なしの場合、原則3万円とし、難易度により増額します。
弁護氏名の表示ありの場合、原則5万円とし、難易度により増減します。
但し、単に書類を作成するだけで原則として相手方との折衝はしません。相手方との折衝を要する場合は、示談交渉事件の報酬基準に従います。

一般訴訟事件(非類型事件)
着手金
事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 8%
300 万円を超え3000 万円以下の場合 5%+9 万円
3000 万円を超え3 億円以下の場合 3%+69 万円
3 億円を超える場合 2%+369 万円
※着手金の最低額は10 万円 

報酬金
事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 16%
300 万円を超え3000 万円以下の場合 10%+18 万円
3000 万円を超え3 億円以下の場合 6%+138 万円
3 億円を超える場合 4%+738 万円 

一般事件示談交渉及び調停事件(非類型事件)
報酬金着手金、報酬金とも一般訴訟事件の3分の2とします。
示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、一般訴訟事件の2分の1とし、但し最低額は10万円とします。

離婚事件
着手金
離婚のみの場合、基本報酬としては、示談交渉20万円、調停事件30万円、訴訟事件で40万円です。
各段階から次の段階へご依頼いただいた場合は、差額分の着手金のみをいただきます。
婚姻費用、養育料、財産分与、慰謝料が特に問題となる事案は、事件の難易度に応じて上記とは別に追加着手金(10万円~)を頂戴する場合があります。

報酬金
離婚のみ成立の場合、基本報酬としては、示談交渉20万円、調停事件30万円、訴訟事件で40万円です。
離婚が成立し、更に養育料・慰謝料・財産分与が認められた場合、養育料については1ヶ月分相当額、財産分与・慰謝料については実際回収額について一般訴訟及び示談交渉事件報酬基準と同じで報酬金が発生します。

非事業者任意債務整理事件
着手金
1社のみの場合、4万円とし、2社以上の場合、2社目から1社に付き2万円追加します。又は債務総額の3%相当額のいずれか大きい方とします。又、事情により分割支払も可能です。

報酬金
債務を減額した額の1割と取り戻した額の2割を合計した額とします。
債務弁済分割契約が成立した場合は、債務を減額した額の1割に一律1万円を追加します。報酬金は取り戻した金員から支払って頂きますが、取戻金員が無いなど事情により分割支払も可能です。

境界に関する事件
着手金
示談・調停・訴訟何れも着手金着手金は30万円として、事案の複雑さ調査に要する時間等を考慮して増額します。
示談から調停、調停から訴訟と移行する場合は、それぞれ10万円追加します。

報酬金
原則30万円とし、目的を達成した程度、終了までの労力・時間等を考慮して決定します。

土地建物明渡事件
示談・調停・訴訟何れも最低の着手金・報酬金とも一律20万円とし、賃料月額20万円以上の場合は、着手金・報酬金何れも賃料月額相当額とします。
示談から調停、調停から訴訟に移行するときは10万円追加します。

契約締結交渉
着手金・報酬金とも一般訴訟事件の3分の1とします。但し、着手金最低額を10万円とします。

保全命令申立事件
訴訟事件と合わせて受任する場合は、着手金は訴訟事件基準額の3分の1とし、報酬金は訴訟事件の報酬金に含まれます。
保全事件のみの受任の場合は、訴訟事件の着手金額の2分の1とし、審尋又は口頭弁論を経たときは、3分の2とし、報酬金は、訴訟事件基準金額の2分の1とします。

民事執行事件
報酬金執行事件のみの受任の場合の着手金、報酬金共訴訟事件の2分の1とします。
訴訟事件から引き続き受任する場合の着手金は、建物明渡執行事件20万円、その他の執行事件は、10万円とします。
報酬金は、訴訟事件報酬金に含まれます。

事業者任意債務整理事件
着手金
最低基準額50万円(負債総額3000万円、債権者数10名、債務者数10名を基準とします)とし、債総額の内3000万円を越え1億円までの部分の1%相当額、1億円を超え2億円までの部分の0.6%相当額、2億円を超える部分の0.3%相当額、債権者数・債務者数の内それぞれの10名を越える部分について1社について5000円を上乗せします。

報酬金
事業者の任意整理で事件が清算により終了したときは
①弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
  500万円以下の場合                15%
  500万円を超え1000万円以下の場合  10%+25万円
  1000万円を超え5000万円以下の場合  8%+45万円
  5000万円を超え1億円以下の場合    6%+145万円
  1億円を超える場合            5%+245万円
但し、債権取立、資産売却の難易度により報酬額を30%増額します。
②依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
  5000万円以下の場合                3%
  5000万円を超え1億円以下の場合     2%+50万円
  1億円以上の場合             1%+150万円
事業者の任意整理で、事件が債務の免除、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬は、免除額の5%を基準とします。
事件の処理について裁判上の手続を要したときは、難易度等を考慮して報酬金を増額します。

破産・民事再生・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件
着手金
非事業者の自己破産     30万円以上
非事業者の再生       40万円以上
事業者の自己破産      50万円以上
事業者の民事再生     100万円以上
会社整理         100万円以上
特別清算         100万円以上
会社更生         200万円以上
報酬金は原則無しとし、事案によっては協議の上決定します。

即決和解
手数料
示談交渉を要しない場合は、原則として金10万円とします。但し、経済的利益額の大きさにより、増額します。
示談交渉を要する場合は、示談交渉締結事件手数料に10万円を増額します。

契約書等作成
手数料
最低5万円とし、経済的利益額と難易度により増額します。

遺言書作成
手数料
原則10万円とし、財産の内容、多寡、事案難易度等により増額します。

遺言執行
手数料
遺言執行によって得る経済的な利益の額が
 300万円以下の場合 30万円
 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 24万円
 3000万円を超え3億円以下の場合   1%+ 54万円
 3億円を超える場合         0.5%+204万円

顧問契約
顧問料
事業者の顧問料は、月額3万円以上とし、非事業者の顧問料は、年額6万円(月額5000円)以上とします。

刑事(起訴前)
着手金
被害者との示談交渉を要するものは30万円、要しないものは20万円とします。
尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。

報酬金
不起訴又は求略式命令で終了した場合は、30万円以上とし、起訴された場合は報酬金はありません。

刑事(起訴後)
着手金
30万円。尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。又起訴前から引き続き担当する場合は、2分の1とします。
保釈請求は別途10万円とします。

報酬金
刑の執行猶予を得た場合は、30万円とし、求刑された額が減刑された場合は、減刑の程度により上記の額を超えない額とします。

お問い合わせ

初回相談は無料。お気軽にお問い合わせください
​*初回無料は交通事故・離婚・相続事件についての平日営業時間内の相談に限ります。
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📞022-266-8257
電話受付時間 平日 9:00 ~ 17:00
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アクセス

当事務所は、仙台地方裁判所(本庁)・仙台弁護士会館すぐそば、あおば通と晩翠通りの交差点近くにあります
当事務所専用駐車場も2台完備していますのでお車でのご来所が便利です(要事前予約)
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小松・畠山法律事務所
(仙台弁護士会所属:小松亀一)
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目10番26-702(旭開発ビル7階)
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TEL 022-266-8257
FAX 022-266-8255
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